今さら聞けない選挙のあれこれ【その8】
国会の会期延長ってなに?
わが国の国会は「会期」と呼ばれる一定期間にのみ活動を行う会期制を採用しています。
通常国会(常会)とは毎年1回、1月中に召集される国会のこと(52条・国会法2条)。
この国会の会期は150日。
但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には満限の日をもって終了します。
会期延長は1回のみ可能。
次に、
臨時国会は憲法あるいは国会法の規定に基づいて内閣が臨時に召集する国会です。
内閣は必要に応じて臨時国会の召集を決定できます。
いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時会の召集を決定しなくてはなりません。
このほか国会法の規定により衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたとき及び参議院議員の通常選挙が行われたときにも内閣は原則として臨時会を召集しなければなりません。
会期延長は2回まで可能。
特別国会とは、衆議院の解散による総選挙の後に召集される国会です。(54条1項)
会期延長は2回まで可能。
さて、
会期延長および臨時会と特別会の会期設定は両議院一致の議決で行うとされています。
しかし、
両院不一致の場合は衆議院の議決に従うことになっています。(国会法13条)。
会期終了と同時に審議中の議案は原則として廃案となり、会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しません(国会法68条)。
ただし閉会前に手続きを取ること(継続審議)により、委員会は閉会中も審査を行うことができます。これにより次の会期においても審議の進捗を引き継ぐことが可能になります。
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